Q&A(その他)_No.8_準消費貸借契約における既存債務の担保の取り扱い

Q.
準消費貸借契約が成立した場合、既存債務の担保は、新債務でも存続しますか?



A.
準消費貸借契約が成立した場合でも、債権者が担保を放棄して、自ら不利益を招くようなことは、原則として行わないと考えられることから、保証等の既存債務の担保は、新債務でも存続します。なお、新債務の内容が本来の保証の内容を超えるときは、保証人の承諾が必要になります。