Q&A(和解契約_売買関係編)_No.4_継続的売買契約の解消を目的とした和解契約と解消に至る経緯

Q.
継続的売買契約の解消を目的とした和解契約を締結する場合、その契約書中に解消に至る経緯について明確に確認する旨の条項を設けるべきですか?



A.
継続的売買契約の特質として、長期間にわたり取引関係にあるのが一般的であり、事実関係の認識につき相互に隔たりが大きいことが多々あります。そのため、継続的売買契約の解消を目的とした和解契約を締結する場合、その契約書中に解消に至る経緯について明確に確認する旨の条項を設けることなく、端的に、合意解除する旨の条項を設けることが考えられます。