Q&A(その他)_No.4_債務弁済契約における債務の内容の特定とその程度

Q.
債務弁済契約において、弁済対象となる債務の内容を特定しますが、それはどの程度行えばいいのですか?



A.
債務弁済契約において、弁済対象となる債務の内容を特定する場合には次のように特定します。
(1)債務の発生時期(ex.平成○○年○月○日)
(2)債務の発生原因(ex.売掛金、金銭消費貸借、不法行為等)
(3)債務の金額(ex.金○○円)