Q.
この度、売買契約の目的物(ex自動車等)に契約不適合があったことにより、売主が買主に対して、目的物の代物給付を目的として、書面をもって和解契約を締結することになりました。この場合における買主側のメリットについて教えて下さい。
A.
たとえ契約不適合を理由に目的物の代物給付を受けたとしても、後日、売主が売買契約の目的物に契約不適合が存在しなかったと主張する等過去の出来事を蒸し返して紛争が生じる場合もありえます。
もし、売主買主間で和解契約書を取り交わし、その和解契約書に契約不適合の確認条項があれば、その和解契約書は、売主が売買契約の目的物に契約不適合の存在を自認していたことを立証する有力な証拠となります。
その意味で書面をもって和解契約を締結することは、買主側にメリットがあることと言えます。