Q&A(公正証書全般)_No.7_実質的意義の国家公務員としての公証人と公務員に関する法令の適用

Q.
公証人は、実質的意義の国家公務員として位置づけられるとされていますが、そのことによりどのような公務員に関する法令が適用されますか?



A.
公証人が、実質的意義の国家公務員として位置づけられることから、次の公務員に関する法令が適用されます。
(1)刑法における文書偽造罪等
(2)文書の成立を規定した民事訴訟法228条2項
(3)証拠能力を規定した刑事訴訟法323条1号