Q&A(男女関係)_No.9_夫婦別姓を意図して婚姻届を提出しない場合における内縁関係(事実婚)成立の可否

Q.
夫婦別姓を意図して婚姻届を提出しない場合でも、内縁関係(事実婚)成立しますか?


A.
内縁関係(事実婚)が成立するためには、その要件の一つとして、当事者間に婚姻意思(社会通念に従って夫婦と認められる関係を形成する意思)があることが必要であり、具体的には、事実上の婚姻関係にある夫婦間において、同居協力扶助義務及び貞操義務を負い、これらの関係を永続させる意思のことをいいます。夫婦別姓を意図して婚姻届を提出しない場合でも、上記の婚姻意思があり、婚姻意思に基づき相当期間の共同生活を行っていれば、内縁関係(事実婚)は成立するとされます。

<参考>-内縁関係(事実婚)が成立するための要件
(1)婚姻意思があること。
(2)婚姻意思に基づき相当期間の共同生活を行っていること。