Q&A(公正証書全般)_No.6_公証人手数料の算定

Q.
公正証書を公証人に作成してもらう場合の手数料は、どのように算定されるのですか?



A.
公正証書を公証人に作成してもらう場合の手数料は、「公証人手数料令」という政令(内閣で決めた命令)に従って算定されます。そのため、同じ内容の公正証書であれば、その手数料は全国の公証役場で作成しても基本的に同額となります。また、その手数料の額について、公証人が勝手に増減してはならないことになっています。