Q&A(離婚)_No.7_離婚給付契約公正証書の作成と離婚届の提出

Q.
離婚給付契約公正証書を作成した後、相手方の翻意により協議離婚できなくなるといった事態を避けたいと考えておりますが、何か良い方法はありますか?



A.
公正証書作成日までに離婚を強く望む側が、事前に当事者及び証人2名の署名押印がなされた離婚届を用意しておき、公正証書作成後直ちに届出することが考えられます。ただし、この場合においても、相手方が離婚届に関し不受理申出をしていたときは、離婚届は受理されません。