Q&A(公正証書全般)_No.4_公正証書の作成と嘱託人の身分確認

Q.
公正証書作成時における嘱託人の身分確認資料について教えて下さい。



A.
公正証書作成を嘱託する場合、その重要性から、それ自体で本人であるとの同一性を判断できるほど確実性の高い身分確認資料が必要になります。

そのため、公正証書作成時における嘱託人の身分確認資料として、一般的に下記の資料が必要になります。

嘱託人(債権者・債務者)本人が出頭する場合
<個人(下記のa又はb)>
a. 
運転免許証、写真付住基カード等公的機関発行の写真付証明書と認印
b. 
発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印


<法人代表者(下記のa~c全部)>
a. 
発行から3か月以内の印鑑証明書
b. 
発行から3か月以内の履歴事項全部証明書(又は現在事項全部証明書)
c. 
代表印