Q&A(和解契約_売買関係編)_No.5_継続的売買契約の解消を目的とした和解契約と売主による買主の取引先への説明義務

Q.
継続的売買契約を前提として買主が大きな取引圏を築いていたにもかかわらず、継続的売買契約を解消する場合、買主としてどのようなことに注意すべきですか?



A.
継続的売買契約を前提として買主が大きな取引圏を築いていたにもかかわらず、継続的売買契約を解消する場合、買主が自己の取引先から、その契約解消の原因が買主による債務不履行が原因である等と勝手に評価され、買主の信用が落ちる可能性があります。

そこで、継続的売買契約の解消を目的とした和解契約を締結する場合、「契約解消に至った原因は、買主の債務不履行によるものではなく、違う点にあること」を売主から買主の取引先に対し、説明させることを売主に義務付けることが考えられます。