Q&A(離婚)_No.9_協議離婚時における高額な慰謝料額

Q.
協議離婚時において、高額な慰謝料を定めるべきでないと聞きましたが本当ですか?



A.
協議離婚時において、慰謝料は養育費と異なり、後の事情変更を理由として金額を変更することができないため、一度高額な慰謝料額を定めると、原則、その慰謝料額を支払うことになります。そのため、支払う側の年収に比して、高額な慰謝料を支払う旨の約定は避けるべきと言えます。