Q&A(離婚)_No.8_協議離婚成立後における離婚給付契約公正証書の作成

Q.
協議離婚成立後に離婚給付契約公正証書を作成することは可能ですか?



A.
協議離婚成立後に離婚給付契約公正証書を作成することは可能です。ただし、相手方が離婚自体が成立したことにより、話し合いに応じないケースがあるため、協議離婚成立後の離婚給付契約公正証書作成は慎重に考える必要があります。