Q&A(その他)_No.7_ 準消費貸借契約における債務の確認とその注意点

Q.
売主Xの買主Yに対する商品売買代金債権が多数発生したため、準消費貸借契約を締結することによって、債権を一本化しました。準消費貸借契約を締結するに際し、どの点に注意すべきですか?



A.
債権を一本化するため、準消費貸借契約を締結する場合、契約において既存債務(本件では、商品売買代金債務。)の確認を明確に行うことが重要です。

具体的には、(1)債務の発生時期(ex.平成○○年○月○日)、(2)債務の発生原因(ex.売掛金、金銭消費貸借、不法行為等)、(3)債務の金額(ex.金○○円)の点を明確にする必要があります。

例えば、契約書においては、下記のように既存債務の確認を行います。

第▲条(債務の確認)
平成〇年〇月○日時点において、乙は、甲に対し、以下のとおり、金〇〇円の商品売買代金債務が存在することを確認する。
(1)平成〇〇年〇〇月分から〇〇月分まで
金〇〇円

(2)平成〇〇年〇〇月分から〇〇月分まで
金〇〇円

(3)合計金〇〇円

これは、既存債務の確認を不明確に行うとどの既存債務が準消費貸借契約の対象に含まれるのかについてトラブルになる可能性があるためです。