Q&A(離婚)_No.4_養育費の支払いについて遅延損害金を定めることの可否

Q.
養育費の支払いについて遅延損害金を定めることは可能ですか?



A.
養育費の支払いについても遅延損害金を定めることはできますが、養育費の支払約束は、互いの信頼を基礎としているため、遅延損害金を設定することはできるだけ避けるべきとされています。