Q&A(和解契約_売買関係編)_No.2_売買契約の目的物に契約不適合があった場合の修補請求に関する和解契約と契約不適合部分の特定

Q.
売買契約の目的物(ex.自動車等)に契約不適合があった場合に、買主の売主に対する目的物の修補請求に関し、和解契約を締結する場合、特に注意すべき点はありますか?



A.
買主の売主に対する目的物の修補請求に関し、和解契約を締結する場合、売主による修補の対象が不明確になると、修補の範囲をめぐって見解の相違が生じる可能性があるため、不具合の箇所、不具合の内容等の特定を通じて契約不適合部分を明確にする必要があります。