Q&A(男女関係)_No.7_解決金による男女関係の解消

Q.
婚約があるわけではなく、内縁関係もあるわけではない男女関係を解消するに際し、解決金を交付しようと考えておりますが、これはよくあることなのですか?



A.
婚約又は内縁関係がない男女関係においては、不法行為に基づく慰謝料請求が問題となるような関係は通常存しないため、慰謝料の代わりに解決金を支払うことがあります。