Q&A(男女関係)_No.18_内縁関係(事実婚)の終了事由により異なる財産分与請求権の取り扱い

Q.
内縁関係(事実婚)の解消事由により財産分与請求権の取り扱いが異なると聞きましたが、本当ですか?



A.
内縁関係(事実婚)の解消事由により財産分与請求権の取り扱いが異なり、具体的には次のとおりです。
(1)合意による内縁解消の場合。
→ 内縁配偶者の生存中において合意により内縁を解消した場合には、財産分与を請求できます。

(2)内縁配偶者の死亡による内縁解消の場合。
→ 内縁配偶者が死亡した場合には、財産分与を請求できません。