Q&A(その他)_No.1_死因贈与契約公正証書と仮登記

Q.
不動産が贈与の目的物になっている死因贈与契約公正証書において、贈与者が受贈者による仮登記申請を承諾する旨の記載があれば、受贈者は単独で仮登記することができると聞きましたが本当ですか?



A.
不動産が贈与の目的物になっている死因贈与契約公正証書において、贈与者が受贈者による仮登記申請を承諾する旨の記載があれば、受贈者はその公正証書正本又は謄本を添付することにより単独で仮登記することができます。