Q&A(公正証書全般)_No.2_公正証書原本の保存期間

Q.
公正証書原本の保存期間は何年ですか?



A.
公正証書原本は、原則として公正証書を作成した年の翌年から起算して20年間保存されます。ただし、(1)確定期限のある債務又は存続期間がある権利義務に関する法律行為につき作成した公正証書については、その期限到来又は期間満了の翌年から10年を経過するときまで、(2)保存期間満了後も特別の事由により保存の必要がある場合は、その事由が消滅するときまでそれぞれ保存しなければなりません。