Q&A(男女関係)_No.3_婚約の不当破棄に対する損害賠償請求

Q.
婚約の不当破棄に対する損害賠償請求は、どのような根拠に基づいて認められるのですか?



A.
婚約が成立すると当事者は婚姻を成立させるよう努める義務を負い(ただし、婚姻を強制することは不可。)、不当に婚約を破棄したときは、債務不履行責任又は不法行為責任を根拠として損害賠償請求することができます。ただし、「正当の理由」のある婚約の不当破棄に対しては、損害賠償請求できません。