Q&A(和解契約_会社関係編)_No.2_取締役会設置会社における他の取締役の監視義務違反と和解契約

Q.
甲が取締役会設置会社であるA社の代表取締役としてB社に融資を行ったものの、回収不能の事態に陥り、その影響により、A社が倒産することになりました。そこで、A社の会社債権者である私が代表取締役である甲に対し、間接損害が生じ、代表取締役がその職務を行うについて悪意又は重過失があったことを理由に損害賠償請求をしました。訴訟だと審理が長期化するリスクがあるため、私と代表取締役である甲との間で損害賠償請求に関し訴訟外合意として和解することになった場合、会社債権者たる私は、どのような方針で和解契約を締結するべきですか?



A.
代表取締役の資力が不十分なことにより、損害賠償請求が功を奏しないことがありえます。そこで、他の取締役の監視義務違反を理由にその者に対しても、損害賠償請求することが考えられます。