Q&A(離婚)_No.3_離婚給付契約公正証書を作成する時期

Q.
離婚に関する公正証書は、離婚前でも後でもできますか?



A.離婚給付契約公正証書は、離婚の前でも後でも作成できます。しかし、離婚届を提出した後に、気が変わった等の理由から、相手方が公正証書の作成に同意しない場合がありえます。そのため、離婚届を提出する前に、公証役場で双方が合意した離婚給付契約公正証書を作成すべきと言えます。