Q&A(和解契約_会社関係編)_No.1_間接損害が生じたことにより行われる会社債権者の代表取締役に対する損害賠償請求と和解契約

Q.
私がA社の代表取締役としてB社に融資を行ったものの、回収不能の事態に陥り、その影響により、A社が倒産することになりました。そこで、A社の債権者Cが代表取締役である私に対し、間接損害が生じ、代表取締役がその職務を行うについて悪意又は重過失があったことを理由に損害賠償請求をしてきました。訴訟だと審理が長期化するリスクがあるため、債権者Cと代表取締役である私との間で損害賠償請求に関し訴訟外合意として和解することになった場合、代表取締役である私は、どのような方針で和解契約を締結するべきですか?



A.
会社債権者に間接損害が生じ、代表取締役がその職務を行うについて悪意又は重過失があったことを理由に損害賠償請求する場合、代表取締役に会社に対する任務懈怠が認められることが必要です。

代表取締役が和解契約時に会社に対する任務懈怠があったことを認めると、他の債権者からも同様の請求を受けることがあります。

そこで、会社に対する任務懈怠を認めないまま、解決金を支払うことを条件に和解契約を締結することが考えられます。