Q&A(その他)_No.10_利息制限法の制限を超過する利息と準消費貸借契約

Q.
利息制限法の制限を超過する利息を消費貸借の目的とする準消費貸借契約は、有効ですか?



A.
利息制限法の制限を超過する利息は無効なものであるため、これを消費貸借の目的としても無効となり、利息制限法の制限内の利息についてのみ新債務が有効に成立することになります。