Q&A(男女関係)_No.13_近親婚に該当する等婚姻障害事由が存在する場合における内縁関係(事実婚)成立の可否

Q.
近親婚に該当する等婚姻障害事由が存在する場合においても内縁関係(事実婚)は成立しますか?



A.
法律婚が成立するための要件として、婚姻障害事由が存在しないことが求められますが、内縁関係(事実婚)を成立させるための要件として、婚姻障害事由が存在しないことが求められるか否かについては、個別に判断されます。例えば、内縁関係(事実婚)の不当破棄を原因とする損害賠償請求等法的保護が必要になる場合には、内縁関係(事実婚)成立の要件として、婚姻障害事由が存在しないことまでは求められないと一応考えられています。