Q&A(公正証書全般)_No.1_公証役場の意義

Q.
公証役場とはどのようなところですか?



A.
公証役場とは、公証人が公証事務を行う事務所のことをいい、法務局に所属する公証人によって、法務大臣の指定した地に設置されます。

公証人は、公証人法上、原則、自己の公証役場で職務を行うこととされ、一定の例外(ex.事実実験公正証書、遺言公正証書等を作成する場合)を除き、公証役場外で職務を行うことはできません。