Q&A(その他)_No.6_ 和解契約の有償性-貸金返還債務を例として

Q.
和解契約は、有償契約ですか?それとも無償契約ですか?その法的性質について教えて下さい。



A.
和解契約は、互いに譲歩して、一方がある部分を譲り、他方がある部分を譲るため、有償契約とされます。

ex.XがYに対して、100万円を貸していたが、Yが借りていないと、主張してきたため、YがXに対して、50万円を返済することで和解した場合(Xは、50万円分の貸金債権を放棄し、Yは、貸金債務が存在しないことをそれぞれ放棄していることになり、互いに交換(=有償)しているといえます。)。