Q&A(和解契約_労働関係編)_No.1_パワハラによる退職と和解契約

Q.
パワハラにより会社を退職せざるを得なくなり、使用者がパワハラの事実又はそれを疑わせるような事実を認めたことから和解金の支払いを主たる目的として和解契約を締結しようと考えていますが、このような合意は有用ですか?



A.
訴訟による解決ではなく和解契約を前提とした協議による解決を図った方が労働問題が発生した事実が外部に漏れることがなく、見通しが不確実な訴訟を避けることができるため、労使間におけるこのような合意は有用といえます。