Q&A(その他)_No.5_実質的に要式契約の性質を有する贈与契約

Q.
贈与契約は、形式的には諾成契約に分類されるものの実質的には要式契約としての性質を有するといわれますが、これはどういう意味ですか?



A.
これは、贈与契約は、確かに当事者間の合意だけで成立する諾成契約ではあるものの、書面によらない贈与はいつでも撤回(解除)することができるとされており、実質的には書面作成という方式を要する要式契約ということです。