Q&A(離婚)_No.12_退職金を財産分与の対象とした場合の離婚給付契約公正証書と執行証書の適格性

Q.
退職金を財産分与の対象とした離婚給付契約公正証書を作成する場合において、明確に執行証書として作成するにはどのようにすればいいですか?



A.
退職金を財産分与の対象とした離婚給付契約公正証書を作成する場合において、明確に執行証書として作成するには、具体的な金額を確定して記載する必要があります。例えば、「・・・・退職金が支払われたときは、平成〇〇年〇月末日までに、金〇〇〇万円を、乙が指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。」等と規定します。この点について、例えば、「支払われた退職金の○分の○」というような記載の仕方だと金額の一定性がないものとして執行証書として扱われず、結果として、その公正証書に執行力は認められないことになるため注意する必要があります。